雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2806B

★ kyh2806B専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。
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◯正解
 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の基準日(「受講開始日」)以後の期間から今回の基準日までに支給要件期間が3年以上であるときに支給される。
詳しく
第60条の2
○5 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
第101条の2の10
 法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1 一般教育訓練を受けた者 3年
2 専門実践教育訓練を受けた者 3年

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