雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1606B

★★ kyh1606B教育訓練を受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料、検定試験の受験料は、いずれも教育訓練給付金の支給対象となる費用に含まれない。
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○正解
 検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、支給申請時点で未納分の受講料、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等については教育訓練給付金の支給対象となる費用には含まれない。
詳しく
 「交通費」は支給対象になりません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引58014)
 教育訓練経費とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(対象一般教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって最大1年分)として、指定教育訓練実施者が証明する額であり(消費税込み。短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)、その他の検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等については教育訓練経費とはならない。また、クレジットカードの利用等、クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。

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kyh2704エ教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。× 

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