雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2806D

★ kyh2806D雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。
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○正解
 専門実践教育訓練の額は、教育訓練給付金の対象者が教育訓練の受講のために支払った費用の額の、原則として、100分の50(上限あり)であるが、資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された場合、100分の70(上限あり)となる。
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 専門実践教育訓練の上限額は、年間40万円、最大3年まで支給(120万円)となります。資格取得等した場合には、年間56万円、最大3年まで支給(168万円)となります。

則第101条の2の7 
 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間(次号及び第3号において「支給要件期間」という。)が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 100分の20
2 支給要件期間が3年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 100分の50
3 支給要件期間が3年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 100分の70

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