労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2710B

★ kyh2710B雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。
答えを見る
○正解
 
雇用保険法の遡及適用の特例対象者たる「特例対象者」とは、①その者に係る雇用保険法7条の規定による届出(資格取得届がされていなかったこと(その事実を知っていた者を除く)、②厚生労働省令で定める書類に基づき、雇用保険法9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に、雇用保険料のうち被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること、の要件に該当する者をいう。
詳しく
雇用保険法第22条
○5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。
1 その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。
2 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

なし

トップへ戻る