★★★ kyh1809E日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。
答えを見る
○正解
法25条2項における「正当な理由」には、①天災事変等により雇用保険印紙の購入ができないため、印紙を貼付できなかったとき、②日雇労働者が日雇労働被保険者手帳を事業場に持参しなかった場合に、その日に手帳を持参せしめることが困難であり、かつ、その後においても事業場で手帳を雇用保険印紙に貼付する機会がないために印紙を貼付できなかったとき、③日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず日雇労働被保険者手帳を提出することを拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかったときが該当する。
法25条2項における「正当な理由」には、①天災事変等により雇用保険印紙の購入ができないため、印紙を貼付できなかったとき、②日雇労働者が日雇労働被保険者手帳を事業場に持参しなかった場合に、その日に手帳を持参せしめることが困難であり、かつ、その後においても事業場で手帳を雇用保険印紙に貼付する機会がないために印紙を貼付できなかったとき、③日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず日雇労働被保険者手帳を提出することを拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかったときが該当する。
詳しく
「事業主が手帳の提出を求めなかった」ために日雇労働被保険者が手帳を提出しなかった場合は、「正当な理由」とはなりません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
(平成15年3月31日基発0331002号)
「正当な理由」とは次に該当する場合とする。
1 天災地変等により印紙の購入ができないため、印紙を貼付できなかったとき
2 日雇労働被保険者が手帳を事業場に持参しなかった場合にその日に手帳を持参せしめることが困難であり、かつ、その後においても事業場で手帳に印紙を貼付する機会がないために印紙を貼付できなかったとき
3 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず手帳を提出することを拒んだことによって印紙を貼付できなかったとき
「正当な理由」とは次に該当する場合とする。
1 天災地変等により印紙の購入ができないため、印紙を貼付できなかったとき
2 日雇労働被保険者が手帳を事業場に持参しなかった場合にその日に手帳を持参せしめることが困難であり、かつ、その後においても事業場で手帳に印紙を貼付する機会がないために印紙を貼付できなかったとき
3 日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず手帳を提出することを拒んだことによって印紙を貼付できなかったとき
関連問題
kyh2409C事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。×kys5808E日雇労働者が日雇労働被保険者手帳を提出しなかったために印紙保険料を納付できなかったときは、常に印紙保険料に係る追徴金を徴収されない。 ×