労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2710A

★ kyh2710A特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。
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○正解
 
特例納付保険料の対象となる事業主(「対象事業主」)は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、徴収法4条の2第1項の規定による届出(保険関係成立届をしていなかった者である。
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第26条
◯1 雇用保険法第22条第5項に規定する者(以下この項において「特例対象者」という。)を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条において「対象事業主」という。)は、特例納付保険料として、対象事業主が第15条第1項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第14条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。

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