労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2709B

★★★ kyh2709B概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。
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○正解
 
追加概算保険料について、当初の概算保険料(認定決定による概算保険料を含む)の延納をしている場合に限り、事業主が延納の申請をすることにより、延納することができる
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則第31条
 前条の規定は、法第17条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、前条第1項中「法第16条の申告書を提出する際に」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限までに」と、「法第16条の規定」とあるのは「法第17条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、同条第2項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、「その日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限まで」と、同条第3項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。

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rsh3009エ追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。×rsh1510D 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が納付すべき労働保険料を延納させることができる。 ○

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