労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2008B

★★★★★★★★★★★★★★ rsh2008B政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。
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×不正解
 政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなり、事業主は、認定決定による通知を受け、不足額がある場合には、通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に政府の指定した労働保険料を納付しなければならない
詳しく
 事業主は、当該保険料を、通知を受けた日から「15日以内に」納付しなければなりません。20日以内ではありません。平成4年において、ひっかけが出題されています。
 概算保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、「認定決定」が行われます。「修正申告」を行うわけではありません。平成19年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
法15条
○3 政府は、事業主が前2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
○4 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。

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kyh2610A 事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。×kyh2210A 事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。○kyh1910A 政府は、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定できるが、所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、事業主に対して、期限を指定して、概算保険料の修正申告を求めなければならない。×kyh1609C 所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。×rsh0908C 事業主は、有期事業の一般保険料に係る概算保険料については、保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならず、事業主が所定の期限までに概算保険料を納付しなかった場合に、政府がいわゆる認定決定を行ったときは、通知を受けた日から15日以内に通知された保険料を納付しなければならない。○rsh0610C 労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料については納付書により、確定保険料については納入告知書により納付しなければならない。○kyh0508A 所定の納期限までに概算保険料申告書を提出せずに認定決定の通知を受けた事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納入告知書により政府の決定した労働保険料を納付しなければならない。○kyh0409A 事業主が所定の申告をせず、政府が概算保険料の額を認定決定した場合においては、事業主は、当該保険料を、通知を受けた日から20日以内に納付しなければならない。×kyh0310C 事業主が所定の納期限までに申告書を提出しなかったときは、政府は、その納付すべき労働保険料の額を決定し、確定保険料不足額の場合は納付書により、概算保険料の場合は納入告知書により、通知するものとされている。×rss6309A 事業主が、概算保険料申告書を提出せず、政府から決定された労働保険料の額について通知を受けたときは、その通知を受けた日から15日以内に労働保険料を納付しなければならない。○kys6008A 事業主が納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったために、政府が職権により事業主が納付すべき概算保険料の額を決定したときは、事業主はその通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。○rss5508D 認定決定による通知を受け、不足額がある場合には、通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。○kys5309C 事業主が概算保険料の申告書を提出しない場合で政府が概算保険料の額を決定して事業主に通知したときは、事業主は政府が決定した概算保険料の額を、通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 ○kys4409C 提出した申告書の内容が事実と異なることを発見したときは、その日から起算して10日以内に修正申告書を提出すればよい。×

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