労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2509D

★★★★ kyh2509D労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。
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○正解
 
事業主は、労働保険料の追加徴収の通知を発する日から起算して30日以内(当日起算)に概算保険料の増加額を、納付書によって納付しなければならない。
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 「30日以内」であって、「50日以内」や「次の保険年度の初日から45日以内」ではありません。平成22年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。

(引用:徴収コンメンタール17条)
 保険料率の引上げによる概算保険料については、まず所轄都道府県労働局歳入徴収官が、追加徴収すべき概算保険料の増加額等を事業主に通知(納入告知書によらず、納付書を送付する。)する。

第26条
 
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
則第38条
◯4 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。
◯5 法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。

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rsh3009ウ追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。◯rsh2209B 政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。 ×rss6309B 政府は、一般保険料の引上げを行ったときは、原則として、次の保険年度の初日から45日以内に労働保険料を追加徴収する。×

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