雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2706オ

★★★ kyh2706オ短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金を受けることができない。
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○正解
 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者には、育児休業給付金は支給されない
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 「育児休業給付金と介護休業給付金」は、一般被保険者又は高年齢被保険者であって、所定の要件を満たした者に対して支給されるものであり、その場合、被保険者の性別は問われません。平成10年において、論点とされています。 

 ちなみに、高年齢被保険者には、雇用継続給付のうち、育児休業給付金及び介護休業給付金が支給され、また、高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金については、65歳に達した日の属する月においてのみ支給を受けることができます。

第61条の4 
○1 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項及び第6項において同じ。)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

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