雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1906D

★ kyh1906D高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たっては、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付することが必要である。
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×不正解
 高年齢再就職給付金の支給手続には、60歳到達時等賃金証明書は不要である。
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 高年齢再就職給付金の支給を受ける人は、基本手当の支給を受けたことのある人です。ということは、すでに公共職業安定所はその時点で離職時の賃金額を把握しているため、「60歳到達時等賃金証明書」の提出は不要となっています。

則第101条の7
○1 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

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