雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1006E

★★★ kyh1006E被保険者が、その子が1歳に達した日以後も引き続き育児休業を取得する場合、当該子が1歳に達した日以後の期間については育児休業基本給付金の支給単位期間にはならない。
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×不正解
 育児休業給付金は、被保険者が、その「1歳」に満たない子(その子が、パパママ育休プラスに該当する場合には、「1歳2箇月」に満たない子、その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する(保育所等における保育の実施が行われない等)場合にあっては、「1歳6箇月」又は「2歳」に満たない子を養育するために休業をした場合において、「支給単位期間」について支給される。
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 実務上は、原則として、2支給単位期間ごとに支給されます。

第61条の4 
○1 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項及び第6項において同じ。)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

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kyh1807C被保険者が満2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休養することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について、育児休業給付の支給を受けることができる。×rih1603C 1歳(一定の場合は、1歳6月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、雇用保険の被保険者であるなどの一定の要件を満たすと育児休業給付の対象となる。育児休業給付のうち、育児休業基本給付金は育児休業中に毎月支給されるが、育児休業者職場復帰給付金は育児休業が終了して、元の職場に復帰したらその時点でまとめて支給される。×

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