雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2705A

★ kyh2705A60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。
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○正解
 高年齢雇用継続基本給付金は、同一の事業主に継続して雇用されている場合に限らない在籍出向により在籍出向により主たる賃金の支払いが出向先事業主に移った場合において、当該被保険者資格を喪失した後一日の空白もなく被保険者資格を取得したときには出向先事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となる。
詳しく
第61条 
○1 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(行政手引59352)
 一の事業主の下で雇用されている受給資格者が途中で出向した場合に、当該出向が在籍出向であるときの取扱いは以下のとおりとなる。
イ 当該在籍出向が行われても、主たる賃金の支払いが引き続き出向元事業主による場合は被保険者資格を喪失しないので、引き続き出向元事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となり得る。
ロ 当該在籍出向により主たる賃金の支払いが出向先事業主に移った場合は、当該被保険者資格を喪失した後1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合には出向先事業主の下で高年齢雇用継続給付の支給対象となり得る
(行政手引59302)
 被保険者資格を喪失した後、1 日の空白もなく再就職等により他の事業主に雇用され被保険者資格を取得した場合については、当該被保険者資格の喪失した日の属する月に被保険者として継続して雇用されているので、当該被保険者資格の喪失に係る支給対象月も雇用月として支給対象となり得る。

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