雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1706A

★★★★ kyh1706A60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない。
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×不正解
 「高年齢雇用継続基本給付金」は、被保険者が60歳に達した日又は60歳に達した日後において、算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間)が、5年以上なければ支給されない。
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 「60歳に達した日において5年以上でなければ支給されない」わけではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
第61条 
○1 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。
2 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、35万6400円(その額が第7項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。

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kyh2206A60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。×kyh1706B 60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。○kyh0805C ある被保険者が60歳に達した日において、その被保険者を受給資格者とみなし、かつ、その被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして計算した算定基礎期間(被保険者であった期間)に相当する期間が、5年未満であるときは、その後、その被保険者に高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない。× 

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