雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1706B

★★★★ kyh1706B60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
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○正解
 「高年齢雇用継続基本給付金」は、被保険者に対して「支給対象月に支払われた賃金の額」が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額「100分の75」に相当する額を下っていなければ支給されない
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第61条 
○1 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

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kyh1005B 60歳到達時等賃金日額に30を乗じて得た額が40万円である被保険者の場合、支給対象月の所定の賃金月額が36万円であるところ、負傷による欠勤により、賃金額が12万円減額されたときの高年齢雇用継続基本給付金の支給額は9万円である。×kyh0805E 六十歳到達時等賃金証明書の提出により算定されたみなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であって、支給対象月に支払われた賃金の額が24万円、被保険者の疾病により支払を受けることができなかった賃金の額が3万円であった場合、その支給対象月についても高年齢雇用継続基本給付金は支給される。×kyh0704D 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出により算定されたみなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であって、支給対象月に支払われた賃金の額が16万円である場合に、その賃金低下の理由が、専ら被保険者の疾病によって支払を受けることができなかった賃金があるためであるときは、満65歳に達する日を超えて高年齢雇用継続基本給付金の受給期間の延長が認められる。×rks

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