雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2704ア

★★★★★ kyh2704ア一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
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×不正解
 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、「教育訓練給付金支給申請書」に必要な書類を添えて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して、原則として「1箇月」以内管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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 修了した日の翌日から起算して「1箇月」以内に提出です。平成27年、平成19年において、ひっかけが出題されています。
 「やむを得ない理由がある場合を除く」とする旨の規定は設けられていません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
則第101条の2の11 
 法第60条の2第1項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
1 一般教育訓練修了証明書
2 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第101条の2の6第1号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
3 第101条の2の6第2号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第15条の4第1項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
4 その他職業安定局長が定める書類

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kyh2504ウ 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh1905E 教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して3か月以内に、管轄の公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。×kyh1104B 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練給付金支給申請書に必要な書類を添えて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して、原則として1か月以内に管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。○kyh1104D 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、指定された教育訓練の受講を開始後、速やかに、教育訓練受講届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。× 

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