雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1306D

★ kyh1306D教育訓練給付金を受給するために、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出する場合、添付すべき書類は、雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみである。
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×不正解
 一般教育訓練給付金に係る教育訓練給付金支給申請書に添付すべき書類は、①一般教育訓練修了証明書、②当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類、③キャリアコンサルティングを受けた場合における当該費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書④その他職業安定局長が定める書類、である。
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 kyh2504イの確認書類として、「一般教育訓練修了証明書」を添付します。

則第101条の2の11 
 法第60条の2第1項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
1 一般教育訓練修了証明書
2 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第101条の2の6第1号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
3 第101条の2の6第2号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第15条の4第1項に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
4 その他職業安定局長が定める書類

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