雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1905B

★ kyh1905B教育訓練の指定基準によれば、趣味的・教養的な教育訓練や、入門的・基礎的な水準の教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず、教育訓練給付金の支給対象とならない。
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○正解
 趣味的・教養的な教育訓練や、入門的・基礎的な水準の教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず、教育訓練給付金の支給対象とならない
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第60条の2 
○1 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
(教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準)
 教育訓練が、次のいずれにも該当するものであること。
(1)内容等
  次のいずれにも該当するものであること。
イ 労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であって、労働力需給の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。したがって、次に該当するような教育訓練は、対象とならないものであること
(イ)趣味的又は教養的な教育訓練
(ロ)入門的又は基礎的な水準の教育訓練
(ハ)職業関係の免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練のうち、当該教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価するものとして社会一般に認知されていないもの。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(イ)公的職業資格(資格、試験等であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法律に基づいて実施するものをいう。以下同じ。)又は修士等の取得を訓練目標とするものであること。
(ロ)(イ)に準じて訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なものであること。

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