雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2702B

★★● kyh2702B労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。
答えを見る
○正解
 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年以内に離職した場合には、特定受給資格者となる。
詳しく
kyh15A次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法施行規則の規定によれば、労働契約の締結に際し明示された労働条件が  A  と著しく相違したことを理由として離職した者は、いずれも基本手当の特定受給資格者に該当する。

則第36条 
 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと
3 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
4 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第2条第3号に規定する賃金(同法第4条第3項第1号及び第2号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれ かの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回つたこと。
(行政手引50305)
 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと
この基準は次に該当する場合に適用される。
 被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(以下当該基準において(「採用条件」という。))が就職後の実際の労働条件と著しく相違した場合又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、当該事由発生後1 年を経過するまでの間に離職した場合

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh2202B 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。○

トップへ戻る