雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1403A

★ kyh1403A事業所が遠隔地に移転し、自宅から往復5時間もかかることになったため、通勤は困難であるとして退職届を提出して離職した者は、特定受給資格者となる。
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○正解
 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者は、特定受給資格者となる(例えば、通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要期間(乗り継ぎ時間を含む)が概ね4時間以上であるときが該当する)。  特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
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則第35条
○4 事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者

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