雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2607A

★ kyh2607A被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。
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○正解
 離職理由による給付制限により基本手当を支給しないこととされている期間については、技能習得手当寄宿手当及び傷病手当も支給されない。
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第33条 
○1 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
第36条
○3 第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。

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