雇用保険法(第2章-5給付通則)kys6105C

★★ kys6105C受給資格者の離職理由が給付制限理由に該当するか否かの認定及び離職理由に係る給付制限の処分は、受給資格者の居住地を管轄する公共職業安定所の長が行う。
答えを見る
○正解
 受給資格者が離職理由が給付制限理由に該当するかどうかの認定は、その者の「住所又は居所を管轄する公共職業安定所長」「厚生労働大臣」の定める基準に従って行われる。
詳しく
 「厚生労働大臣」の定める基準に従ってです。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
第33条
○2 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
則1条
○5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則第793条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
5 法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第82条の3第2項第2号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
(行政手引52201)
 被保険者の離職が法第33条の給付制限の理由に該当するか否かの認定及び給付制限の処分は、特定受給資格者の確認と併せて、住居所管轄安定所がこれを行う

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kys6105B受給資格者の離職理由が給付制限理由に該当するか否かの認定は、中央職業安定審議会が定める基準に従って行われる。× 

トップへ戻る