雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2805A

★★ kyh2805A自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
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×不正解
 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は、基本手当の給付制限が行われるが、この間については、失業の認定は行われない
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 同じように基本手当が支給されない待期期間では失業の認定は行われます。  kyh2902A

(行政手引52205)
 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は、基本手当は支給しない( 法第33条第1項) 。
 したがって、この間については、失業の認定を行う必要はない
 この給付制限は、所定給付日数の短縮ではないことは法第32条による給付制限の場合と同様である。

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