★★● kyh2604A事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
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○正解
事業主は、離職の日において59歳以上である被保険者については、本人が離職票の交付を希望しない場合であっても、資格喪失届に離職証明書を添えなければならない。
事業主は、離職の日において59歳以上である被保険者については、本人が離職票の交付を希望しない場合であっても、資格喪失届に離職証明書を添えなければならない。
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kyh12BDE次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
事業主は、被保険者が離職した場合(倒産等により離職した者又は解雇等により離職した者であるときを除く。)、その被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して10日以内に、 B を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に資格喪失届を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が D の交付を希望しない場合には、その被保険者が離職の日において E 歳以上である場合を除き、 B を添付しないことができる。
離職票は、基本手当の支給に利用をするほかに、「高年齢雇用継続基本給付金」の支給を受ける際にも利用されます。高年齢雇用継続基本給付金の支給には、「60歳到達時等賃金証明書」を添付する必要があり、この証明書の作成の基礎として離職票が使われます。そのため、たとえ再就職先が決まっていて基本手当等の支給を受けない人であっても、59歳以上の人には、離職証明書の添付が義務づけられています。
則第7条
○2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
○2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
関連問題
kyh1601E 事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。○