★●● kyh2601E被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。
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×不正解
基本手当に係る「被保険者期間」の算定において、被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1箇月ごとに区切っていったとき、1箇月未満の端数が生じた場合、当該1箇月未満の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金支払基礎日数が11日以上であるときは、当該期間を「2分の1箇月」の被保険者期間として計算する。
基本手当に係る「被保険者期間」の算定において、被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1箇月ごとに区切っていったとき、1箇月未満の端数が生じた場合、当該1箇月未満の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金支払基礎日数が11日以上であるときは、当該期間を「2分の1箇月」の被保険者期間として計算する。
詳しく
具体例での出題があります(平成26年)。
・平成26年4月1日就職、9月25日離職
→9月26日が資格喪失日
→応当日は8月26日、7月26日、6月26日、5月26日、4月26日(被保険者期間は5箇月)
→4月1日から4月25日の半端な期間は、15日以上あり、支払基礎日数が11日以上なので2分の1箇月とされる
→したがって、5.5箇月とされる。
kyh30ABC次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が A 以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が B 以上であるときは、当該期間を C の被保険者期間として計算する。」と規定している。
kyh02CDE被保険者期間の計算に関する次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずることがあるが、この場合には、その1か月未満の期間の日数が C 日以上であり、かつ、その期間内に賃金支払の基礎となった日数が D 日以上あるときは、その期間を E 箇月の被保険者期間として計算する。
第14条
○1 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
○1 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
関連問題
なし