選択記述・雇用保険法kyh30

kyh30次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が  A  以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が  B  以上であるときは、当該期間を  C  の被保険者期間として計算する。」と規定している。

2 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が  D  以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、  E  未満であるとき。

二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。

①8日 ②9日 ③10日 ④11日 ⑤15日 ⑥16日 ⑦18日 ⑧20日 ⑨60日 ⑩90日 ⑪100日 ⑫120日 ⑬4分の1箇月 ⑭3分の1箇月 ⑮2分の1箇月 ⑯1箇月 ⑰3年 ⑱4年 ⑲5年 ⑳6年
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A→⑤15日(雇用保険法14条1項)
B→④11日(雇用保険法14条1項)
C→⑮2分の1箇月(雇用保険法14条1項)
D→⑲5年(雇用保険法61条の2第1項)
E→⑪100日(雇用保険法61条の2第1項)
詳しく
第14条 
○1 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
第61条の2
 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。
2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。

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