労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2509E

★★ kyh2509E労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。
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○正解
 追徴金を徴収する場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発した日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない。
詳しく
第26条
 
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
2 納期限

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kyh0609C 政府は、追徴金を徴収する場合には、事業主に対して、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、その納付すべき額及び納期限を納入告知書により通知しなければならない。

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