労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0508D

★★★★★★★★★★ kyh0508D確定保険料申告書の記載を誤ったために認定決定を受けた事業主については、その納付すべき労働保険料の不足額に100分の10を乗じて得た額の追徴金が徴収される。ただし、その労働保険料又はその不足額が1,000円未満である場合はこの限りでない。
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○正解
 
①事業主が天災その他やむを得ない理由により、労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき、②納付すべき確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金は徴収されない。
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第21条 
 政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が1000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。

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kyh2210D 事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。○kyh2109C 事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。○kyh1309A 事業主がいわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付する場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならないが、天災、営業の不振、資金難等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。×kys6310A 追徴金は、労働保険料の不足額が千円未満であるときは徴収されない。○kys5509C 政府の決定を受けた事業主が、天災その他やむを得ない理由により、不足額を納付できないときは、追徴金を徴収されない。○kys5509D 追徴金は、その不足額が千円未満であるときは徴収されない。○kys5309D 政府が確定保険料の額を決定したことにより、事業主が納付すべき不足額が生じた場合には、事業主はその不足額が1,000円以上であるときは、その額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収される。○kys5110D 事業主が確定保険料申告書を提出しないため、政府が確定保険料の額を決定した場合に、納付すべき額があるときは、その額に100分の10を乗じて得た額を追徴金として徴収される。ただし、納付すべき額が1,000円未満の場合には追徴金は徴収されない。○kys4409B 追徴金、延滞金ともに、保険料額が1,000円未満であるときは、その保険料は賦課の対象とならず、また、保険料辞に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算し、その計算した追徴金または延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。×

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