労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2109C

★★★★★★★★★★★★★★ kyh2109C事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
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○正解
 
追徴金の額は、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額である。
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 100分の10を乗じて得た額です。100分の25や100分の15ではありません。平成19年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
第21条
 
政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。

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kyh2610B 事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。×kyh2210D 事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。○kyh1910B 所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。×kyh1309A 事業主がいわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付する場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならないが、天災、営業の不振、資金難等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。×kyh0508D 確定保険料申告書の記載を誤ったために認定決定を受けた事業主については、その納付すべき労働保険料の不足額に100分の10を乗じて得た額の追徴金が徴収される。ただし、その労働保険料又はその不足額が1,000円未満である場合はこの限りでない。○rsh0410D 政府が概算保険料又は確定保険料の額を認定決定したときは、その納付すべき額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収することとされている。×kyh0309A 事業主が確定保険料の申告を所定の期限までに行わなかった場合又は申告した額に誤りがあった場合には、政府は、労働保険料の額を決定し、事業主に通知するとともに、原則として、納付すべき確定保険料不足額の100分の10に相当する額の追徴金を徴収する。○kys5509B 追徴金は、確定保険料に係る政府の決定の場合に徴収されるもので、納付すべき額の100分の10である。○kys5309D 政府が確定保険料の額を決定したことにより、事業主が納付すべき不足額が生じた場合には、事業主はその不足額が1,000円以上であるときは、その額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収される。○kys5110D 事業主が確定保険料申告書を提出しないため、政府が確定保険料の額を決定した場合に、納付すべき額があるときは、その額に100分の10を乗じて得た額を追徴金として徴収される。ただし、納付すべき額が1,000円未満の場合には追徴金は徴収されない。○kys4809D 確定保険料申告書を所定の期限を経過しても提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあるときは、政府が正しい確定保険料の額を決定して事業主に通知するが、この場合には、原則として、その納付すべき額の100分の10に相当する額の追徴金が徴収される。○kys4409B 追徴金、延滞金ともに、保険料額が1,000円未満であるときは、その保険料は賦課の対象とならず、また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算し、その計算した追徴金または延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。×kys4409D 申告納期限を経過した日から起算して14日以内に保険料を納付しない場合は、決定された保険料額に100分の15を乗じて得た額の追徴金が徴収される。×

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