雇用保険法(第3章-その他)kyh2507A

★★★ kyh2507A行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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○正解
 行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない
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 雇用保険二事業に関しても、当該権限は認められています。平成17年に、論点とされています。 

 公共職業安定所長には、「司法警察官」の職務を行う権限が与えられているわけではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。  rkh2201A
第79条 
○1 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる
○2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
○3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない

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