★ kys6101B行政庁は、被保険者、受給資格者等又は未支給の失業給付の支給を請求する者に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を求めるときは、これらの者の承諾を得なければならない。
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行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
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被保険者等の「承諾を得る」必要はありません。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
第77条
行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
関連問題
なし
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