雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2503D

★★★★★● kyh2503D全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
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×不正解
 厚生労働大臣は、「失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合」において、「受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるとき」は、その指定する期間内に限り、全国延長給付を行うことができる。「政令で定める基準」とは、連続する4月間全国の基本手当の受給率がそれぞれ「100分の4」を超え、同期間の全国の基本手当の初回受給率が低下する傾向になく、かつ、その状態が「継続すると認められる場合」が該当する。
詳しく
 連続する4月間の全国の基本手当の受給率がそれぞれ「100分の4」を超えた場合です。平成25年において、ひっかけが出題されています。
kyh08AB次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する  A  の期間の失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続すると認められる場合に、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、期間を指定して、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。 これを  B  という。

第27条 
○1 厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
令第7条 
○1 法第27条第1項の政令で定める基準は、連続する4月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。
1 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
2 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
○2 法第27条第1項の政令で定める日数は、90日とする。

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kyh1704D 全国の失業状況が悪化し、連続する4月間の各月の基本手当受給率が100分の4を超えている場合であっても、その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率がその期間において低下する傾向にあるならば、全国延長給付は行われない。○kyh0606E 全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要があると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される日数は60日を限度とする。×kyh0105D 全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、一定の基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときに、期間を指定して行われるものであり、延長日数は90日を限度とする。○kys5303D 失業の状況が全国的に著しく悪化し、一定の基準に該当するに至った場合には、労働大臣は期間を指定し、すべての受給資格者に対して90日分を限度として給付日数を延長することができる。○

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