雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0105D

★★★★★● kyh0105D全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、一定の基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときに、期間を指定して行われるものであり、延長日数は90日を限度とする。
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○正解
 全国延長給付は、「90日間」を限度として、所定給付日数を超えて支給(受給期間も90日に延長)される。なお、厚生労働大臣は全国延長給付措置を決定した後において、必要があると認めるときは、当初より指定した期間を延長することができる。
詳しく
 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、全国延長給付を延長することができますが、この延長することができる期間は具体的には定められていません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
kyh08C次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する4月の期間の失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続すると認められる場合に、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、期間を指定して、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。 これを全国延長給付といい、この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、  C  が限度とされている。

第27条
○1 厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
○2 厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる
○3 第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
令第7条
○2 
法第27条第1項の政令で定める日数は、90日とする。
令第8条 
 法第27条第2項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第1項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。

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