雇用保険法(第1章-1総則)kyh2501A

★★★★★★★★ kyh2501A常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
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×不正解
 常時5人未満の労働者を雇用する個人経営農林水産業(船員が雇用される事業を除く)は暫定的に任意適用事業とされている。ただし、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。
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 「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業」及び「法人」である事業主の事業は、暫定任意適用事業にはなりません。平成25年、平成22年、昭和59年、昭和51年(国等)、昭和60年、昭和55年(法人)において、それぞれひっかけが出題されています。

 法人が強制適用事業であることを指摘するのは易しいですが、国等については、忘れがちですので注意が必要です。

附則第2条
○1 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)
令附則第2条
 法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。
(行政手引20001)
 雇用保険の適用事業とは、労働者が雇用される事業をいう(雇用保険法(以下「法」という。)第5 条)。したがって、労働者が雇用される事業は、業種のいかんを問わず、すべて適用事業となる。ただし、農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされる(法附則第2 条第1 項、雇用保険法施行令(以下「令」という。)附則第2条。)。
適用事業の事業主は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による労働保険料の納付、法の規定による各種の届出等の義務を負い、また、適用事業に雇用される労働者は、法第6 条各号に該当する者を除き被保険者となる(法第4条第1 項)。

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