雇用保険法(第1章-1総則)kyh2201C

★ kyh2201C船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。
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×不正解
 水産の事業であっても、「船員法1条に規定する船員が雇用される事業」は、「強制適用事業」となる。
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 雇用する「労働者の数に関わりなく」強制適用事業です。

附則第2条
○1 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)
(行政手引20101)
 なお、船員を雇用する(雇用保険法施行令第2条各号に掲げる漁船(特定漁船)以外の漁船に乗り組むために雇用される船員(1年を通じて船員として雇用される場合を除く。)のみを雇用している場合を除く。)事業にあっては、上記に拘わらず、農林水産業の事業であっても、強制適用事業となるので留意すること。

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