雇用保険法(第1章-1総則)kyh3007ア

★ kyh3007ア適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。
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○正解
 事業主は、法の規定により行うべき被保険者に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならないが、雇用保険に関する事務をその事業所ごとに処理するとは、例えば、資格取得届、資格喪失届等を事業所ごとに作成し、これらの届出等は個々の事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出すべきであるという趣旨である。したがって、現実の事務を行う場所が個々の事業所である必要はなく、例えば、本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって提出 することは差し支えない。この場合には、各届書の事業所欄には必ず個々の事業所の所在地を記載 し、事業主住所氏名欄には、その本社の所在地及び事業主の氏名を記載するものである。
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 一度は目を通しておいてください。雇用保険事務手続きの手引き(平成30年8月版)(14MB)

則第3条
 適用事業の事業主(第118条の3第5項(各号列記以外の部分、第1号及び第3号イに係る部分に限る。)及び第130条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者(第118条の2第15項第1号ハを除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
(行政手引22001)
 事業主は、法の規定により行うべき被保険者に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない(則第3 条)。
 雇用保険に関する事務をその事業所ごとに処理するとは、例えば、資格取得届、資格喪失届等を事業所ごとに作成し、これらの届出等は個々の事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出すべきであるという趣旨である。したがって、現実の事務を行う場所が個々の事業所である必要はなく、例えば、本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって提出することは差し支えない。この場合には、各届書の事業所欄には必ず個々の事業所の所在地を記載し、事業主住所氏名欄には、その本社の所在地及び事業主の氏名を記載するものである。

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