労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh1209C

★★★★★★★★ rsh1209C継続事業に係る概算保険料について、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込み額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の150以下でなければ、直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込み額とすることができない。 
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×不正解
 
当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、前年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合には、その前年度の保険料算定基礎額を当年度の保険料算定基礎額として当該年度の概算保険料を計算する。
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 「100分の50以上100分の200以下」です。「100分の50以上100分の150以下」ではありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
 前年度の保険料算定基礎額を、必ず当年度の保険料算定基礎額として概算保険料を計算しなければならないわけではありません。昭和53年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
則24条
◯1 法第15条第1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする

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kyh0408D 年度更新時の概算保険料の算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合には、その額を当該年度の見込額として概算保険料の額を算定することとされている。○rss6108A 年度更新時の概算保険料の算定基礎額の見込額が直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合には、当該年度の概算保険料の額は保険料率に変更がなければ、前年度の確定保険料の額と同額とすることができる。 ○kys5810E 特別加入者のいない継続事業の概算保険料は、その保険年度に使用する労働者に支払う賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の50%以上200%以下であるときは、直前の保険年度の賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額である。○rss5308A 継続事業の一般保険料については、前保険年度の確定保険料の額を次の保険年度の概算保険料の額としなければならないこととされている。×kys5110B 継続事業については、年度更新によるその年度の概算保険料は、前年度の確定保険料の額と同じ額で申告しなければならない。×rss4908C 継続事業の概算保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、当該直前の保険年度の賃金総額を当該見込額としなければならない。○rss4710C 継続事業の概算保険料は、当年度における賃金総額の見込額に基づき算定するのであるが、その賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合には、前年度の賃金総額に基づき算定する。○

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