事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。
◯1 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第44条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。
kyh1809C 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。○kyh0909B 事業主は、印紙保険料納付計器により労働保険料を納付する場合を除いて、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印をしてその者に係る印紙保険料を納付しなければならず、これに違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかった者に対しては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に罰則が設けられている。○kys6309B 印紙保険料は、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印するか、又は印紙保険料納付計器により、当該手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付金を押すことによって納付することとされている。○kys6008D 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。○kys5808A 印紙保険料は、雇用保険印紙を購入したとき又は印紙保険料納付計器による表示保険料総額の金員を納付して始動票札の交付を受けたとき納付される。×kys5709B 印紙保険料は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付、消印して納付することを原則とする。○kys5409B 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼り、これに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。○kys5108B 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど、その者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付印を押すか又は雇用保険印紙をはりこれに消印することにより、印紙保険料を納付しなければならない。○kys4909B 一般保険料のうち雇用保険の日雇労働被保険者に係る部分は、雇用保険印紙によって納付する。 ×rss4810A 印紙保険料の納付は、原則として事業主が日雇労働被保険者に賃金を支払うつど日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。○rss4709E 印紙保険料は、雇用保険の日雇労働被保険者についての労働保険料であり、この保険料は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳により、これに消印して納付する。ただし、印紙保険料納付計器で納付印を押すことによって納付することもできる。 ○