労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0809D

★★★★ kyh0809D日雇労働被保険者を雇用する事業については、雇用する労働者に支払った賃金の総額から日雇労働被保険者に係る印紙保険料を控除した額を賃金総額として、一般保険料を算定する。
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×不正解
 日雇労働被保険者については、一般保険料に加えて印紙保険料を納付することになる。したがって、一般保険料の算定において、賃金総額から日雇労働被保険者に係る賃金総額を控除することはない。
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第15条
◯1 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。
1 次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料

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rsh0609E 日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付する事業主は、その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額から当該日雇労働被保険者に支払う賃金総額を減じて得た額に雇用保険率を乗じて得た額を雇用保険に係る一般保険料の額とすることができる。×rss5308C 雇用保険の日雇労働被保険者に係る労働保険料は、印紙保険料として納付するので、日雇労働被保険者を雇用する事業の一般保険料については、賃金総額から日雇労働被保険者に係る賃金総額を除外して算定しなければならない。 ×kys4909B 一般保険料のうち雇用保険の日雇労働被保険者に係る部分は、雇用保険印紙によって納付する。 ×

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