労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0809B

★ kyh0809B雇用保険印紙への消印により印紙保険料を納付する場合に、日雇労働被保険者への賃金支払を後払としたときであっても、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄へ貼付及び消印をする日は、原則として現実の賃金支払日である。
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○正解
 
日雇労働者への賃金を後払いとしたとき、又は、数日分の賃金を一度に支払った場合であっても、雇用保険印紙を貼付し消印をする日は、原則として、現実の賃金支払日である。
詳しく
(引用:徴収コンメンタール23条)
 日雇労働者の賃金は、労働をした日々について支払われるのが通例であるが、一定の期間又は数日分を一度に支払ったり、またその日分が後払いとなるときは、現実に賃金が支払われるときに雇用保険印紙の貼付を行えばよい。

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