★ kyh2406C日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、現状では7500円、6200円及び4100円の3種類である。
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○正解
特例による日雇労働求職者給付金の日額は、前2月間に納付された印紙保険料の等級別納付状況に応じて、第1級給付金は7,500円、第2級給付金は6,200円、第3級給付金は4,100円の「3段階」に分かれている。
特例による日雇労働求職者給付金の日額は、前2月間に納付された印紙保険料の等級別納付状況に応じて、第1級給付金は7,500円、第2級給付金は6,200円、第3級給付金は4,100円の「3段階」に分かれている。
詳しく
額は、「普通給付」も「特例給付」も同一です。 kys5804E
第54条
前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。
2 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料が72日分以上であるとき。 第1級給付金の日額
ロ 次のいずれかに該当するとき。 第2級給付金の日額
(1) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が72日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。
(2) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が72日分未満である場合において、第1級印紙保険料の納付額と第2級印紙保険料の納付額との合計額に、第3級印紙保険料の納付額のうち72日から第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を72で除して得た額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。
ハ イ又はロに該当しないとき。 第3級給付金の日額
前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。
2 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料が72日分以上であるとき。 第1級給付金の日額
ロ 次のいずれかに該当するとき。 第2級給付金の日額
(1) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が72日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。
(2) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が72日分未満である場合において、第1級印紙保険料の納付額と第2級印紙保険料の納付額との合計額に、第3級印紙保険料の納付額のうち72日から第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を72で除して得た額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。
ハ イ又はロに該当しないとき。 第3級給付金の日額
関連問題
なし