雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys5105E

★ kys5105E特例給付による日雇労働求職者給付金は、その継続する6月間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度として支給される。
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○正解
 特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日(失業の認定を受けた日に限る)について、通算して60日分を限度とする。
詳しく
第54条 
 前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする
(行政手引90603)
 特例給付による日雇給付金は、基礎期間に引き続く4 月間に、60 日分を限度として支給する。

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