雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys5804E

★★★★★★★★★★ kys5804E日雇労働求職者給付金の日額は、第1級から第4級までの4段階である。
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×不正解
 日雇労働求職者給付金の日額は、前2月間に納付された印紙保険料の等級別「納付状況」に応じて、第1級給付金は7,500円第2級給付金は6,200円第3級給付金は4,100円「3段階」に分かれている。
詳しく
 日雇労働求職者給付金は、「3段階」に分かれています。昭和61年、昭和58年、昭和54年において、ひっかけが出題されています。
 納付された印紙保険料の「等級別納付状況」に応じて、金額が確定します。雇用されていた「事業の種類」には影響されません。昭和62年、昭和60年において、ひっかけが出題されています。

 「和むによい金額(75,62、41)」というゴロ合わせがあります。

第48条
 日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第1級印紙保険料」という。)が24日分以上であるとき。 7500円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
2 次のいずれかに該当するとき。 6200円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
イ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び徴収法第22条第1項第2号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第2級印紙保険料」という。)が24日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。
ロ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が24日分未満である場合において、第1級印紙保険料の納付額と第2級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第22条第1項第3号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第3級印紙保険料」という。)の納付額のうち24日から第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を24で除して得た額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。
3 前2号のいずれにも該当しないとき。 4100円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)

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