雇用保険法(第1章-3届出)kyh2402B

★★★★★★★★★★★● kyh2402B事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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○正解
 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」をその「事業所の所在地を管轄する」公共職業安定所長に提出しなければならない。
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 「翌月10日」です。「10日以内」ではありません。平成13年、平成10年、平成4年、平成元年、昭和59年、昭和53年において、ひっかけが出題されています。
 資格取得届の提出先は、「事業所の所在地を管轄する」公共職業安定所の長です。「労働者の住所又は居所を管轄する」公共職業安定所の長ではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
kys49ABE次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険の適用事業を行う事業主は、その雇用する労働者に関して公共職業安定所の長に種々の届出を行わなければならない。例えば、令和1年5月15日に労働者を雇用した場合には、その労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、令和1年  A  までに  B  をその  E  を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

則第6条
○1 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(行政手引20556)
 暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、認可があった日に被保険者資格を取得する。

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