事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」をその「事業所の所在地を管轄する」公共職業安定所長に提出しなければならない。
雇用保険の適用事業を行う事業主は、その雇用する労働者に関して公共職業安定所の長に種々の届出を行わなければならない。例えば、令和1年5月15日に労働者を雇用した場合には、その労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、令和1年 A までに B をその E を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○1 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、認可があった日に被保険者資格を取得する。
kyh1702C 暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。○kyh1302A 労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。×kyh1002C 雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に行わなければならない。×kyh0402A 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、その翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。×kyh0102B 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。×kys5903B 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。×kys5803A 雇用する労働者が被保険者となったときは、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。○kys5602A 雇用保険被保険者資格取得届は、その届に係る労働者が被保険者となったことの事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出しなければならない。○kys5602C 雇用保険被保険者資格取得届は、その届に係る労働者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。×kys5301A 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日から10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。×