雇用保険法(第1章-3届出)kys6202E

★★★ kys6202E事業主は、適用事業所となる支社を新設し、当該支社に係る雇用保険事務の処理について代理人を選任したときは、当該代理人の氏名・代理事項、選任年月日等を記載した届書を本社の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
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×不正解
 事業主は、代理人を選任し、又は解任したときは、所定の事項を記載して署名又は記名押印した届書(「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届」)を、当該「代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する」公共職業安定所長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
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 「本社の所在地のある公共職業安定所長」に提出するのではありません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
則第145条 
○2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない
1 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
2 代理事項
3 選任し、又は解任した年月日
4 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 第2項の規定により提出する届書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。)を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同条第1項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。

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kyh1702D事業主は、被保険者に関する届出事務を行わせるために代理人を選任した場合、すみやかに雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を提出しなければならないが、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出るか否かは任意である。×kys6003E 事業主は、代理人を選任したときは、当該代理人が使用すべき認印の印影をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。○

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