雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2706エ

★★ kyh2706エ介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。
答えを見る
×不正解
 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、介護休業を終了した日の翌日から起算して「2箇月を経過する日の属する月の末日」までに、「介護休業給付金支給申請書」雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を添えて、「事業主」を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる(原則として、支給申請は「事業主を経由」して行う)。
詳しく
 「やむを得ない理由がある場合には提出しなくてもいい」旨の規定は設けられていません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
則第101条の19 
○1 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の6第1項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書(様式第33号の6)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
1 休業開始時賃金証明票
2 介護休業申出書
3 住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
4 出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
5 賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
6 介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh1106B 介護休業給付金支給申請書は、介護休業給付金の支給対象となる介護休業を終了した日の翌日から起算して、原則として2か月を経過する日の属する月の末日までに提出しなければならない。○

トップへ戻る