雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2301E

★★★★★★★ kyh2301E個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。
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×不正解
 個人事業主及び法人の代表者は原則として雇用保険の被保険者とはならない。又、雇用保険法には、労災保険法のような「特別加入」の制度は設けられていないため、たとえ労災保険において特別加入していたとしても、雇用保険の被保険者となることはない。
詳しく
 雇用保険法保険には、「特別加入」の制度は設けられていません。平成23年、平成15年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
 「公共職業安定所長の認可」により被保険者になるといった規定もありません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
第4条 
○1 
この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
(行政手引20351)
 代表取締役は被保険者とならない。

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kyh2401B株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。○kyh1502B 法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については、申請に基づき、一定の要件のもとに雇用保険に特別加入することが認められる。×kys6304D 適用事業に雇用される労働者が、事業主の命により日本国の領域外にある他の事業主の事業に派遣され雇用された場合には、被保険者でなくなるが、公共職業安定所の長の特別加入の承認を受けて被保険者となることができる。×kys6201E 法人の代表者は当然には被保険者とならないが、公共職業安定所長の認可を受けることにより、被保険者となることができる。×kys5802A 事業主は、公共職業安定所長の認可を受けることにより、被保険者となることができる。×kys5601D 株式会社の代表取締役は、被保険者となることはない。○

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