雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh3002C

★★★★★★★★ kyh3002C株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
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○正解
 法人の取締役、合名会社・合資会社の社員は、原則として、被保険者とならないが、取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて「労働者的性格の強い者」であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。
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 取締役について、その労働者的性格が強いことについて、「公共職業安定所長の認定等が必要」なわけではありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。

 なお、監査役については、会社法上従業員との兼職禁止規定(会社法335条2項)があるので、被保険者にはなることがありません(行政手引20351)。

(行政手引20351)
(イ) 株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。なお、この場合において、これらの者が失業した場合における失業給付の算定の基礎となる賃金には、取締役としての地位に基づいて受ける役員報酬が含まれないことは当然であるので、これらの者について離職証明書が提出されたときには、この点に留意する。

(ロ) 代表取締役は被保険者とならない。

(ハ) 監査役については、会社法上従業員との兼職禁止規定(会社法第335 条第2 項)があるので、被保険者とならない。ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りでない。

(ニ) 合名会社、合資会社又は合同会社の社員は株式会社の取締役と同様に取り扱い、原則として被保険者とならない。

(ホ) 有限会社の取締役は、株式会社の取締役と同様に取り扱い、会社を代表する取締役については、被保険者としない(平成18 年5 月1 日の会社法の施行に伴い、施行日後は、新たに有限会社を設立することはできないこととなったが、施行日前に設立された有限会社は、引き続き、その商号中に有限会社の名称を用いることとされている。)。

(ヘ) 農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。その他の法人又は法人格のない社団若しくは財団(例えば、特定非営利活動法人(NPO法人))の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。

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