雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2701A

★ kyh2701A農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。
答えを見る
○正解
 農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない
詳しく
第4条
○1 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
(行政手引20351)
 農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。その他の法人又は法人格のない社団若しくは財団(例えば、特定非営利活動法人(NPO法人))の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

トップへ戻る