労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2210E

★★★ kyh2210E事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。
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×不正解
 
督促を受けた者が、その指定の期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときには、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
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法27条
○3 第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。

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kyh1910D 政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。 ×kyh0609E 追徴金について督促を受けた事業主が、督促状により指定された納期限までにそれを納付しないときは、国税滞納処分の例によって処分されるが、当該追徴金に関し延滞金が徴収されることはない。○

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